問3 2013年9月実技個人資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

MさんがAさんに対して行ったアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「 Aさんは,退職後に国民年金の定額保険料のほかに月額400円の付加保険料を納付することで,老齢基礎年金の受給時に『200円×付加保険料納付月数×物価スライド率』の算式で算出した付加年金を受給することができます」

(2) 「Aさんは,国民年金の保険料を現金払いや口座振替等によって前納することができ,その納付方法や前納期間に応じて保険料の割引を受けることができます」

(3) 「Aさんが65歳以降に受給する老齢厚生年金には,加給年金額の加算はありません」

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問3 解答・解説

国民年金の付加保険料・割引と加給年金に関する問題です。

(1) は、×。付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です(付加年金は定額のため、物価スライドによる増額・減額はありません)。

(2) は、○。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、6ヶ月分や1年分の保険料を前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。
また、口座振替による翌月末引き落としではなく、当月末引き落としにすることでも割引があります(口座振替早割)。

(3) は、×。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間の月数は333月ですから、20年(240月)以上で、Aさんが65歳のとき妻Bさんは65歳未満ですので、加給年金が加算されることになります。
さらに、配偶者の加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金額に加算されます。
よって、妻Bさんが65歳から受給する老齢基礎年金には、振替加算として一定額が加算されます。

問2             第2問
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