問2 2013年9月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Aさんの退職後における妻Bさんと長女Cさんの社会保険制度についてMさんが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Aさんの退職後,妻Bさんは,国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続を行い,以後,国民年金の保険料を納付することになる。

(2) 長女Cさんが,Cさん自身の国民年金の保険料について学生納付特例制度の適用を受けるためには,世帯主であるAさんの前年の所得が所定の金額以下である必要がある。

(3) Aさんが退職後に健康保険の任意継続被保険者となった場合,妻Bさんおよび長女Cさんは,Aさんが加入する健康保険の被扶養者となることができる。

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問2 解答・解説

退職後の被扶養者の国民年金・健康保険に関する問題です。

(1) は、○。サラリーマン等の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)であった夫の退職後、扶養されていた妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。

(2) は、×。学生納付特例を受けるには、学生本人の年齢が20歳以上で、所得が一定額以下であることが必要ですが、世帯主や親の所得は考慮されません。

(3) は、○。任意継続被保険者となった場合でも、年収130万円等の要件を満たす配偶者や子を、被扶養者として加入させることが可能です。

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