問1 2013年9月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Aさんの退職後の社会保険制度についてMさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)Aさんは,退職後,国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金の保険料は平成25年度については月額15,040円であり,毎月の保険料の納期限は原則として( 1 )となります。

A)退職後の公的医療保険制度への加入方法としては,退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する,国民健康保険に加入する,などの選択肢があります。なお,健康保険の任意継続被保険者の資格取得手続は,原則として退職した日の翌日から( 2 )以内に行う必要があります。任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長( 3 )であり,この間の保険料は( 4 )となります。

〈語句群〉
イ.その月の末日  ロ.翌月の末日  ハ.翌々月の末日  ニ.10日  
ホ.14日  ヘ.20日  ト.1年間  チ.2年間  リ.3年間
ヌ.元の事業主と折半  ル.全額自己負担

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問1 解答・解説

退職後の国民年金・任意継続被保険者に関する問題です。

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、自営業や学生といった、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン・公務員等)や第3号被保険者(専業主婦・主夫等)のいずれにも該当しない人のことです。
Aさんは、早期退職後は自営業者となる予定ですから、国民年金の第1号被保険者となります。

なお、国民年金の毎月の保険料は、翌月末日が納期限です(平成25年度は月額15,040円)。

また、健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。

なお、任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

以上により正解は、(1) ロ.翌月の末日 、(2) ヘ.20日、(3) チ.2年間、(4) ル.全額自己負担

第1問             問2
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