問6 2013年9月実技生保顧客資産相談業務
問6 問題文
Mさんは,Aさんに対し,生命保険の見直し等に関するアドバイスをした。MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「民間の保険会社が販売している介護保険は,現在のところ,公的介護保険の要介護認定を保険金の支払要件としている商品はなく,保険契約に定める所定の要介護状態に該当すれば,契約時に定めた介護一時金や介護年金が支払われます」
(2) 「仮に,現時点でAさんが亡くなった場合,奥さまの入院保障は消滅します。Aさんの生命保険契約に左右されることなく奥さまの保障を確保するために,奥さまを被保険者とする生命保険等に新規加入することをご検討されてはいかがでしょうか」
(3) 「私は,ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有していますので,生命保険募集人等の登録を受けてはいませんが,生命保険の募集を行うことは保険業法上問題ありません」
問6 解答・解説
生命保険のアドバイスに関する問題です。
(1) は、×。民間の介護保険の支払要件は、公的介護保険の要介護認定に連動するものや、保険契約に定める所定の要介護状態に該当した場合等があります。
よって、加入を検討する際には、支払要件等を確認する必要があります。
(2) は、○。入院特約や成人病入院特約は「本人・妻型」となっており、本人も妻も特約の対象ですが、特約は主契約に付加するものですので、被保険者の死亡により主契約が消滅すれば、特約も消滅します。このため、夫の契約に左右されずに妻の保障を確保するために、妻自身を被保険者とする生命保険への加入も、検討に値します。
(3) は、×。生命保険募集人登録を受けていないFPは、生命保険の募集行為を行うことはできません。
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