問15 2013年9月実技中小事業主資産相談業務
問15 問題文
平成25年中に,長男Cさんが,Aさんから2,000万円(相続税評価額)のX社株式の贈与を受けた場合の贈与税額を求めなさい。計算過程を示し,答は万円単位とすること。
なお,長男Cさんは,Aさんから平成23年中に1,500万円(相続税評価額)の贈与を受けた際に初めて相続時精算課税制度を選択している。Aさんからの贈与は上記以外にないものとし,住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例および非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例のいずれの特例もこれまでに適用を受けていないし,今回も受けないものとする。
問15 解答・解説
相続時精算課税による贈与税額に関する問題です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
相続時精算課税の適用要件は、贈与者が65歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることですが、本問のAさん・Cさんは要件を満たします。
また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
Cさんは既に相続時精算課税により1,500万円の贈与を受けているため、今回2,000万円分の株式の贈与を受けると、自動的に相続時精算課税が適用されますが、特別控除2,500万円のうち1,500万円まで使っていることになるため、今回控除されるのは1,000万円までで、残り1,000万円に一律20%課税されるわけです。
よってAさんからの贈与に対する税額は、
前回贈与時:特別控除2,500万円−贈与額1,500万円=特別控除残額1,000万円
今回贈与時:贈与額2,000万円−特別控除残額1,000万円=課税贈与財産1,000万円
よって、贈与税額=1,000万円×20%=200万円
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