問14 2013年9月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

相続時精算課税制度(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例を除く。以下,「本制度」という)に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

本制度の適用は,原則として,贈与を受けた年の1月1日において( 1 )歳以上の親(贈与者)から親(贈与者)の推定相続人である20歳以上の子(受贈者)への生前贈与に限られる。なお,推定相続人には子(受贈者)の代襲相続人も含まれる。
子(受贈者)が本制度の適用を選択した後に,本制度に係る親(贈与者)が死亡した場合の相続税額は,本制度の適用を受けた贈与財産について( 2 )時点の評価額により,相続財産の価額に加算して算出される。
なお,本制度の適用を受けた贈与財産に対して贈与税が課されている場合は,子(受贈者)が上記により算出した相続税額からその贈与税に相当する金額が控除され,もし控除しきれない金額があるときには,その控除しきれない金額は,相続税の申告書を提出することにより,( 3 )ことができる。

〈語句群〉
イ.60  ロ.65  ハ.70  ニ.相続  ホ.贈与  ヘ.申告
ト.切り捨てる  チ.翌年に繰り越す  リ.還付を受ける

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問14 解答・解説

相続時精算課税に関する問題です。

相続時精算課税の適用要件は、贈与者はで65歳以上の親、受贈者で20歳以上で、かつ贈与時に贈与者の子である推定相続人であることです(年齢はどちらも贈与年の1月1日時点)。

また、相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。

なお、相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。

以上により正解は、(1) ロ.65、 (2) ホ.贈与、 (3) リ.還付を受ける

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