問8 2013年9月実技中小事業主資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

「未払法人税等」(負債勘定)と「法人税・住民税及び事業税」(費用勘定)に関する次の(1)〜(4)の記述について,適切なものには〇印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,法人税申告書別表四(所得の金額の計算に関する明細書)とは,当期利益を起点として,加算・減算による申告調整を行うことで所得金額を計算する表である。

(1) 「未払法人税等」(負債勘定)から支出した前期確定申告分の法人税額および法人住民税額146万円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。

(2) 「未払法人税等」(負債勘定)から支出した前期確定申告分の事業税額および地方法人特別税額48万円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。

(3) 「法人税・住民税及び事業税」(費用勘定)に計上されている当期中間申告分の法人税額および法人住民税額73万円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。

(4) 「法人税・住民税及び事業税」(費用勘定)に計上されている預金の利子について特別徴収された住民税の利子割額2万円については,当期の法人税申告書別表四での加算が必要である。

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問8 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1) は、×。前期分の法人税と住民税は、前期分の法人税申告書別表四での加算対象ですので、当期の加算は不要です。
法人税・住民税は損金不算入のため加算対象で、納税自体は次期に行います。

(2) は、×。前期分の事業税は、当期の法人税申告書別表四での減算対象です。
事業税は損金算入できるため減算対象ですが、実際の減算は次期分の申告からです。

(3) は、○。中間申告分の法人税と住民税は、当期の法人税申告書別表四での加算対象です。中間申告分を加算した上で、改めて当期全体の所得計算を行い、税額を算出するわけです。

(4) は、○。預金の利子から特別徴収された住民税の利子割額は、当期の法人税申告書別表四での加算対象 です。

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