問7 2013年9月実技中小事業主資産相談業務
問7 問題文
X社とAさんとの間の土地および建物の売買に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
仮に土地および建物の時価が3,000万円の場合,法人税法上X社では,当該土地および建物を時価の3,000万円で取得したものとされ,時価と取得価額との差額の1,000万円は,税務上Aさんに対する( 1 )として取り扱い,事前確定届出給与に該当しない臨時的なものであれば損金の額に算入( 2 )。
また,仮に土地および建物の時価が5,000万円の場合,法人税法上X社では,当該土地および建物を時価の5,000万円で取得したものとされ,時価と取得価額との差額の1,000万円はAさんからの( 3 )として取り扱われる。
〈語句群〉
イ.配当金 ロ.役員給与 ハ.福利厚生費 ニ.される ホ.されない
ヘ.譲渡益 ト.出資 チ.受贈益
問7 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
仮に土地・建物の時価が3,000万円の場合、法人は役員から、本当はもっと安いはずの資産を高く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額との差額が役員に対して給与を支払ったものとされ、損金不算入となります(事前確定届出給与に該当しない臨時的なものの場合)。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
また、仮に土地・建物の時価が5,000万円の場合、法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として取り扱われます。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算されます。(2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税)。
以上により正解は、(1) ロ.役員給与、 (2) ホ.されない、 (3) チ.受贈益
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