問1 2013年9月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんの国民年金保険料の滞納(未納)期間の対処と今後の保険料納付について説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

「国民年金保険料の納期限は原則として翌月末日ですが,保険料の納期限が過ぎた場合,納期限から( 1 )年を経過した未納保険料については,時効により納めることができなくなります。ただし,平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り,納めようとする月前( 2 )年を限度に遡って納付できる制度があります。
Aさんの場合,夫婦ともに国民年金のみの加入なので,40年(480月)間保険料を納付して65歳から老齢基礎年金の受給を開始した場合,78万6,500円の年金額が支給されます(平成25年4月現在の年金額)。
しかし,Aさん夫婦には滞納(未納)した期間があるため,老後の収入をいくらかでも増やしたい場合は,実際に納める月前( 2 )年以内の滞納(未納)分を全部納付し,今後は国民年金保険料を全期間納付することを心がけることが大切です。滞納(未納)分の期間が( 2 )年より前で納付できない場合は,60歳以後に国民年金に任意加入して,満額受給するのに不足する月数分だけ納付することも検討します。なお,原則として老齢基礎年金の受給資格期間である( 3 )年を満たしている人が,将来の年金受給額を増額するために国民年金に任意加入できるのは,65歳に達する月の前月までです」

〈数値群〉
イ.2  ロ.3  ハ.5  ニ.10  ホ.15  ヘ.20  ト.25
チ.30  リ.35

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問1 解答・解説

国民年金の後納保険料と任意加入に関する問題です。

原則として、年金の未納期間分の保険料は、過去2年分までしかさかのぼって追納できません。ただし、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年以内の未納期間の保険料を後納可能です(後納保険料の納付)。

また、老齢基礎年金の受給資格期間は25年(300月)ですが、60歳時点で受給資格期間を満たしている場合でも、65歳になるまで国民年金に任意加入し保険料を納付することで、満額の老齢基礎年金額に近づけることができます。
60歳時点で受給資格期間を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入可

以上により正解は、(1) イ.2、 (2) ニ.10、 (3) ト.25

第1問             問2
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