問59 2013年9月学科
問59 問題文択一問題
自社株(非上場株式)を同族株主等が相続または遺贈により取得した場合の株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、選択肢1から3において、評価会社は、いずれも特定の評価会社ではないものとする。
1.規模区分が大会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式により評価する。
2.規模区分が中会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と配当還元方式の併用方式により評価する。
3.規模区分が小会社と判定された評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、配当還元方式により評価する。
4.土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する。
問59 解答・解説
非上場株式の相続税評価に関する問題です。
非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式も選択可)
1.は、適切。大会社の場合、原則として類似業種比準方式で評価されます。
2.は、不適切。中会社の場合、原則として類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式で評価されます。
3.は、不適切。小会社の場合、原則として純資産価額方式で評価されます。
4.は、不適切。土地保有特定会社や株式保有特定会社は、「特定の評価会社」とされ、株式は、原則として純資産価額方式で評価されます。
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