問60 2013年9月学科
問60 問題文択一問題
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.本制度の適用対象となる受贈者は、贈与者の推定相続人で、かつ、贈与を受けた年の1月1日現在において30歳以上の者である。
2.本制度を選択した場合の贈与税額は、その年分の特定贈与者ごとの贈与金額から特別控除額を控除した後の額に、最高50%の超過累進税率を乗じて計算する。
3.贈与者の養子となった者が本制度を選択した場合、養子縁組前にその贈与者からの贈与により取得した財産についても、本制度の適用を受けることになる。
4.本制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、本制度の適用を受けた財産については相続税の課税対象となる。
問60 解答・解説
相続時精算課税制度に関する問題です。
1.は、不適切。相続時精算課税の適用要件は、贈与者は贈与年の1月1日時点で65歳以上の親、受贈者は贈与年の1月1日時点で20歳以上で、かつ贈与時に贈与者の子である推定相続人であることです。
2.は、不適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
3.は、不適切。養子縁組をする前に贈与された財産は、相続時精算課税を選択することができません。
4.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、相続人として財産を取得しない場合(相続放棄も含む)でも、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】