問58 2013年9月学科

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文択一問題

相続人が複数いる場合の遺産分割対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.将来の遺産分割に係る争いを防止するために、遺留分等を考慮した内容の公正証書遺言を作成しておくことは、遺産分割対策として有効である。

2.分割が困難な土地等を所有している場合、相続開始前にその土地等を相続人間で分割がしやすい資産にしておくことは、遺産分割対策として有効である。

3.将来の代償分割に備えて、被保険者を被相続人、保険料負担者および保険金受取人を代償交付金を交付する予定の相続人とする生命保険に加入することは、遺産分割対策として有効である。

4.被相続人が相続人と話し合い、被相続人の生前に相続の放棄をする旨を家庭裁判所に申述させることは、遺産分割対策として有効である。

ページトップへ戻る
   

問58 解答・解説

遺産分割に関する問題です。

1.は、適切。公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性が高いことから、遺留分等を考慮した公正証書遺言は、将来の遺産分割争いの防止する遺産分割対策として有効です。
※遺留分を考慮しておかないと、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となってしまいます。

2.は、適切。遺産の大部分を不動産が占める場合、遺産分割が困難なため、相続開始前に不動産を売却し分割しやすい金融資産にしておくことは、遺産分割対策として有効です。

3.は、適切。代償分割とは、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その他の相続人に代償として資産を交付する(遺産をもらう代わりに財産を分け与える)方法です。
代償分割を行うためには、相続財産の代わりとなる代償金(代償財産)を支払うことになりますが、死亡保険金受取人を遺産を取得する者(後継者)、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
よって、代償分割時の代償交付に備えた生命保険の加入は、遺産分割対策として有効です。

4.は、不適切。相続人は、相続の開始前(被相続人の生前)に相続の放棄をすることはできません

問57             問59
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.