問49 2013年9月学科

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文択一問題

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。

2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

3.土地、家屋ともに夫婦の共有である居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用を受けることができるのは、夫婦のいずれか一方のみである。

4.軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、重複して適用を受けることはできない。

ページトップへ戻る
   

問49 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1.は、適切。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%ですが、6,000万超の部分は、通常の長期譲渡所得同様、所得税15%・住民税5%となります。

2.は、不適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。

3.は、不適切。共有の居住用財産を売った場合には、3,000万円の特別控除の適用は、共有者ごとに判定しますので、夫婦ともに要件を満たしていれば、双方とも適用可能です(それぞれ3,000万円まで控除可能)。
ただし、家屋は共有でなく、敷地のみ共有としていると、家屋の所有者以外は3,000万円の特別控除を受けることはできません(3,000万円の特別控除は、自宅を売った場合や、自宅とともに敷地や借地権を売った場合に適用されるためです)。

4.は、不適切。居住用財産の3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は併用できます。

問48             問50
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.