問49 2013年9月学科
問49 問題文択一問題
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。
2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
3.土地、家屋ともに夫婦の共有である居住用財産を譲渡した場合、3,000万円特別控除の適用を受けることができるのは、夫婦のいずれか一方のみである。
4.軽減税率の特例と3,000万円特別控除は、重複して適用を受けることはできない。
問49 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
1.は、適切。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%ですが、6,000万超の部分は、通常の長期譲渡所得同様、所得税15%・住民税5%となります。
2.は、不適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
3.は、不適切。共有の居住用財産を売った場合には、3,000万円の特別控除の適用は、共有者ごとに判定しますので、夫婦ともに要件を満たしていれば、双方とも適用可能です(それぞれ3,000万円まで控除可能)。
ただし、家屋は共有でなく、敷地のみ共有としていると、家屋の所有者以外は3,000万円の特別控除を受けることはできません(3,000万円の特別控除は、自宅を売った場合や、自宅とともに敷地や借地権を売った場合に適用されるためです)。
4.は、不適切。居住用財産の3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は併用できます。
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