問46 2013年9月学科
問46 問題文択一問題
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.角地に建築物を建築する場合であっても、特定行政庁が指定した角地でなければ、角地による建ぺい率の制限の緩和は受けられない。
2.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
3.建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、原則として、都市計画によって定められた容積率以下でなければならず、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、さらに制限される場合がある。
4.都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限(隣地斜線制限)の規定が適用される。
問46 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、適切。角地であればすべて建ぺい率の制限の緩和に該当するわけではなく、特定行政庁が角地として指定する基準に適合した場合のみ、建ぺい率の制限の緩和を受けられます。
2.は、適切。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
3.は、適切。延べ面積の上限=土地面積×その土地の容積率ですが、前面道路 の幅が12m未満の場合には、都市計画によって定められた容積率(指定容積率)と、一定の計算式による計算結果とを比べて、小さいほうが容積率の上限となります。
4.は、不適切。建築基準法では、隣地の日当たり確保や火災の際の安全などのため、都市計画区域と準都市計画区域内で、用途地域に応じた建築物の高さ制限を定めていますが、隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域には適用されません。
●斜線制限(日照や通風確保のため)
・道路斜線制限:すべての用途地域に適用
・隣地斜線制限:第1種・第2種低層住居専用地域には適用なし
・北側斜線制限:住居専用地域のみ適用
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