問45 2013年9月学科
問45 問題文択一問題
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地に建築物を建築する場合は、その規模等にかかわらず、建築基準法の建築確認が不要である。
3.市街化調整区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。
4.市街化区域内で行う開発行為で、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可が不要である。
問45 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
2.は、不適切。開発許可を受けた場合でも、一定規模を超える新築・増改築移転等を行うときは、建築基準法の建築確認が必要です。
都市計画法の開発許可制度が、主に土地開発を制限するのに対し、建築基準法の建築確認は、主に建築物の性能確保を目的としています。
3.は、適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要ですが、市街化調整区域等の市街化区域外での、農林漁業用建築物や農林漁業従事者の住宅の建築目的の開発行為には、許可不要です。
4.は、適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u未満の開発であれば、都市計画法に定める開発許可が不要です。
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