問44 2013年9月学科
問44 問題文択一問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外の契約を普通借家契約という。
1.賃貸借の目的である建物の用途が店舗等の事業用である場合、その建物の賃貸借については、借地借家法は適用されない。
2.存続期間が20年を超える普通借家契約を締結することはできない。
3.定期借家契約の期間満了に当たり、賃借人が契約の更新を請求した場合、賃貸人に更新拒絶について正当事由がないときは、当該契約は更新されたものとみなされる。
4.定期借家契約においては、建物賃貸借の期間を1年未満と定めた場合でも、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされることはない。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。借地借家法は、建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用されます。
2.は、不適切。普通借家契約では、2000年3月1日より前の契約では存続期間の上限は20年までとなっていますが、2000年3月1日以降の契約では存続期間の上限はありません。
3.は、不適切。定期借家契約は、原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去することが必要です。ただし、貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能です。
これに対し、普通借家契約では、賃貸人(大家さん)が正当事由なしに更新を拒絶できないため、賃借人(入居者)と合意していなくても、更新したものとみなされます(法定更新)。
4.は、適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
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