問40 2013年9月学科
問40 問題文択一問題
事業者が国内で行った次の取引等のうち、消費税の課税対象となるものはどれか。
1.所有している株式について剰余金の配当の支払いを受けた場合
2.所有している事業用車両を新しいものに買い替えるために下取りに出した場合
3.契約していた損害保険の対象となる保険事故が生じたことにより、当該損害保険から保険金の支払いを受けた場合
4.所有している事務用機器を他の事業者に無償で譲渡(贈与)した場合
問40 解答・解説
消費税の課税取引に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、不課税取引。寄付・単なる贈与・出資に対する配当などは、事業としての資産の譲渡や輸入取引に該当しないため、不課税です。
2.は、課税取引。消費税の課税対象の原則は、「事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡・貸付け・サービスの提供」、「輸入取引」です。下取りは、新しい商品の購入を条件に、使用していた商品を買い取ってもらう契約ですから、事業用資産の下取りは、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡として、課税取引となります。
3.は、不課税取引。保険金や共済金の支払いは、資産の譲渡等の対価といえないため、不課税です。
4.は、不課税取引。単なる贈与や無償による試供品・見本品の提供は、対価の支払いが発生していないため、不課税です。
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