問39 2013年9月学科
問39 問題文択一問題
内国法人が納付すべき法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供し、その事業供用年度において取得価額相当額を損金経理した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。
2.役員に対して支給する定期同額給与であっても、不相当に高額な部分に該当する金額は、損金の額に算入することはできない。
3.役員退職給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出た場合に限り、損金の額に算入することができる。
4.法人税および法人住民税の金額は、その経理処理の方法にかかわらず、損金の額に算入することはできない。
問39 解答・解説
法人税における損金算入に関する問題です。
1.は、適切。減価償却資産のうち、使用可能期間1年未満のものや、取得価額10万円未満のもの(少額の減価償却資産)は、全額をその事業年度に損金算入できます。
なお、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、取得価額30万円未満のものも、全額損金算入できます。
2.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかですが、不相当に高額な部分は、損金算入できません。
3.は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
4.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は、損金算入できますが、法人税・住民税は損金不算入です。
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