問36 2013年9月学科
問36 問題文択一問題
耐火建築物ではない中古住宅を取得して住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けるに当たっての要件として、最も不適切なものはどれか。
1.取得した住宅を取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供すること
2.取得した住宅の床面積が50u以上であり、その3分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
3.取得した住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたもの、または一定の耐震基準に適合するものであること
4.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
問36 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
問題文には「中古住宅を取得した場合」とありますが、選択肢3以外は、新築の場合と同様です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の取得後6ヶ月以内に居住の用に供し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住することが必要です。
2.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
3.は、適切。中古住宅を取得する場合、住宅ローン控除を受けるには、取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものか、一定の耐震基準に適合するものであることが必要です。
4.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
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