問37 2013年9月学科
問37 問題文択一問題
会社員であるAさんの平成25年分の給与所得の源泉徴収票に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、妻Bさん、母親Cさん、長男Dさん、長女Eさんの5人家族であり、Aさんには下記の給与所得以外の所得はないものとする。また、下記の源泉徴収票は復興特別所得税を考慮しておらず、※印の欄は問題の性質上明示していない。
1.Aさんの給与所得の金額は、1,200万円である。
2.Aさんの妻Bさんは、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者である。
3.Aさんの母親Cさんは、老人扶養親族である。
4.Aさんの子のうち1人は、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)であるため、扶養控除の対象とならない。
問37 解答・解説
給与所得の源泉徴収票に関する問題です。
1.は、不適切。資料の源泉徴収票のうち、給与収入は「支払金額」(勤務先から支払われた給与の額面)1,200万円ですが、給与所得は「給与所得控除後の金額」(給与収入−給与所得控除)970万円です。
2.は、不適切。源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「無」に「○」が記載されています。これは配偶者控除を適用される配偶者がいないことを示します。
3.は、適切。源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」欄には「老人」の欄の、「内」と「人」にそれぞれ「1」が記載されています。これは「人」は、老人扶養親族(満70歳以上)を示し、「内」は、老人扶養親族のうち同居老親等に該当する人を示します。
※老人扶養控除は同居老親は控除額58万円ですが、同居老親以外は48万円です。
4.は、不適切。源泉徴収票の「控除対象扶養親族の数」欄には「特定」と「その他」の欄にそれぞれ「1」が記載されています。これはそれぞれ特定扶養親族(19歳以上23歳未満)と一般の控除対象扶養親族(16歳以上)に該当しますので、特定扶養控除・扶養控除が適用されます。
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