問35 2013年9月学科
問35 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が詐欺の被害に遭ったことにより生じた損失の金額は、雑損控除の対象となる。
2.納税者と生計を一にしている長男の負担すべき国民年金保険料を納税者が支払った場合、その支払った金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる。
3.納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。
4.納税者にその年の12月31日現在で16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合の扶養控除額は、63万円である。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえますが、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除の対象外です。
2.は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
3.は、不適切。配偶者控除の適用要件は、配偶者の合計所得金額が38万円以下、納税者と同一生計、事業専従者でないことなどで、納税者本人の合計所得金額は問われません。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があるのは、配偶者特別控除です(配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下)。
4.は、不適切。扶養親族のうち、19歳以上23歳未満(12月31日時点)であれば、特定扶養親族として特定扶養控除63万円(扶養控除38万円に25万円上乗せ)の適用を受けることができます。
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