問34 2013年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.上場株式の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
2.青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
4.業務用車両の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
問34 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、適切。上場株式の譲渡所得の損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できます。
2.は、不適切。事業所得の損失は、他の所得の金額と損益通算できますが、青色申告をしていなくても(白色申告でも)損益通算は可能です。
3.は、適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
4.は、適切。業務用車両等の事業資産は総合課税の譲渡所得で、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能です。
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