問32 2013年9月学科
問32 問題文択一問題
不動産所得の金額の計算における必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.新たに取得した賃貸アパート(建物)の減価償却費は、定率法により計算する。
2.1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。
3.生計を一にしていない親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。
4.賃貸アパートを対象とした火災保険(満期返戻金付、保険期間10年)の年払保険料は、積立保険料に相当する部分の金額も含めて、その全額が必要経費となる。
問32 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
1.は、不適切。平成10年4月1日以降新規取得した場合、建物の減価償却は、定額法で計算し、備忘価額1円を残して必要経費に算入します。
(平成10年4月1日より前までは、定率法と定額法のどちらかを選択できていました。)
2.は、不適切。土地・建物に係る固定資産税や都市計画税は、租税公課として必要経費になりますが、賃貸併用住宅の場合、必要経費となるのは賃貸部分のみです。
※租税公課=税金や負担金のように国・地方から各者に割り当てられて負担するお金。
3.は、適切。親族に対する給与でも、生計同一ではなく、労務対価として相当と認められるものであれば、全額必要経費に算入できます(他人を雇った場合と同様ということ)。
4.は、不適切。事業運営上支払った火災保険料は、保険期間におけるその年の保険料分だけ、必要経費に算入できますが、満期返戻金が支払われる火災保険(積立部分のある場合)は、積立保険料部分は必要経費に算入できません。
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