問8 2013年9月学科
問8 問題文択一問題
中小企業退職金共済および小規模企業共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.中小企業退職金共済に加入することができる法人企業は、常時雇用する従業員の数または資本金・出資金の額のいずれかが業種に応じて定められた基準に該当する企業である。
2.中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。
3.加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
4.加入者が小規模企業共済から一括で受け取った共済金は、退職所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。
問8 解答・解説
中退共・小規模企業共済に関する問題です。
1.は、適切。中退共に加入できる法人は業種により異なり、一定の要件(常用従業員数または資本金・出資金)を満たす必要があります。
2.は、不適切。中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。
3.は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
4.は、適切。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
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