問3 2013年9月学科
問3 問題文択一問題
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金(以下「本給付金」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
2.本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満であるときに支給される。
3.本給付金の支給対象月は、原則として、一般被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月である。
4.一般被保険者に対して各支給対象月に支払われた賃金の額が60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合、本給付金の1ヵ月当たりの支給額は、支給対象月に支払われた賃金の額の25%相当額が上限となる。
問3 解答・解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題です。
1.は、不適切。高年齢雇用継続給付を受けるには、算定基礎期間に相当する期間、つまり雇用保険の加入期間が5年以上必要です。
2.は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
3.は、適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、被保険者の60歳到達月から65歳到達月までです。
4.は、不適切。高年齢雇用継続給付の支給額は、現在の賃金が60歳時の61%未満の場合は、現在の賃金の15%、61〜75%の場合は低下率に応じて15%以下の額です。
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