問2 2013年9月学科
問2 問題文択一問題
国民健康保険(退職者医療制度を除く)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる。
2.保険者が市町村(特別区を含む)である場合、国民健康保険の保険料は、各市町村により異なっている。
3.国民健康保険では、被保険者の業務上の疾病、負傷についても、労働者災害補償保険の給付等がある場合を除き、保険給付の対象となる。
4.国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、被保険者の年齢により異なっており、60歳以上の被保険者については1割とされている。
問2 解答・解説
国民健康保険に関する問題です。
1.は、適切。国民健康保険には被扶養者という制度がないため、加入者全員が被保険者となり、保険料は世帯単位での加入者の所得割や加入者数に応じて支払います。
これに対し健康保険では、年収130万円未満の家族(60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満)は、被扶養者となり、保険料の負担はありません。
2.は、適切。国民健康保険の保険料は、所得割や均等割等により計算され、その保険料率は市町村(特別区を含む)により異なります。
3.は、適切。国民健康保険は、被保険者が業務上の理由で病気・ケガをした場合でも、保険給付の対象となります(労災の対象となる場合は除く)。
国保は自営業者が多く加入するため、業務上の病気・ケガでも保険対象ですが、サラリーマンが加入する健保では、業務上の病気・ケガの医療費は給付の対象外で、労災から支払われます。
4.は、不適切。国民健康保険の医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、70歳以上75歳未満の場合は、原則1割で、現役並みの所得がある人は3割です(70歳未満は3割)。
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