問39 2013年5月実技資産設計提案業務
問39 問題文
敬一さんは、平成25年4月に胃潰瘍で20日間入院した。敬一さんの平成25年4月(1ヵ月間)の医療費(窓口での自己負担分)が21万円であった場合、高額療養費として支給される額として、正しいものはどれか。なお、敬一さんは国民健康保険の被保険者であり、所得区分は「上位所得者」に該当する。また、多数該当については考慮しないものとする。
<高額療養費の算定>
<医療費の1ヵ月当たりの自己負担限度額(70歳未満の人)>
上位所得者:150,000円 +(総医療費−500,000円)×1%
一般 : 80,100円 +(総医療費−267,000円)×1%
低所得者 : 35,400円
1.58,000円
2.84,430円
3.125,570円
4.152,000円
問39 解答・解説
高額療養費に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
敬一さんの窓口負担額21万円=総医療費×3割
⇒総医療費=21万円÷3割=70万円
70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は、150,000円+(総医療費−500,000円)×1% ですので、
敬一さんの自己負担限度額=150,000円+(700,000円−500,000円)×1%
=150,000円+2,000円
=152,000円
従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
=210,000円−152,000円=58,000円
従って正解は、1.58,000円
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