問38 2013年5月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

平成25年1月から平成25年3月までの敬一さんの金融商品取引および変額個人年金保険の状況は下記<資料>のとおりである。下記<資料>の金融商品取引および変額個人年金保険の所得税における税務上の取扱いに関する次の記述の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。また、納付すべき所得税額が最も少なくなるように計算することとする。

<資料>
上場株式等の譲渡損失      40万円
上場株式等からの配当所得    10万円
変額個人年金保険の解約時の差益 80万円
(一時払い保険料と解約返戻金の差額)
※変額個人年金保険は、平成17年に加入し、平成25年3月に解約したものである。
※上場株式等の配当については、申告分離課税を選択している。
※平成25年において、上記以外の金融商品取引および保険商品の解約・新規加入等はないものとする。また、前年から繰り越された上場株式等の譲渡損失の金額はないものとする。

・ 一時所得として総所得金額に算入されるべき金額は( ア )である。
・ 上場株式等の譲渡損失のうち、翌年以降に繰り越すことができる金額は( イ )である。

<語群>
1.0円     2.10万円   3.15万円   4.25万円
5.30万円   6.40万円

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問38 解答・解説

一時所得と上場株式の損失繰越に関する問題です。

一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。しかし、6年目以降の解約差益は、通常の生命保険の解約返戻金等と同様、一時所得として所得税の課税対象となります。
本問の場合、一時払変額個人年金保険については契約から8年後に解約しているため、一時所得となります。

一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですが、
すでに収入から支出を差し引いた解約差益が80万円と記載されていますので、
一時所得=80万円−特別控除50万円=30万円

さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、一時所得30万円×1/2=15万円

また、上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます
本問の場合、上場株式の譲渡損失が40万円で、上場株式の配当所得(申告分離課税を選択)が10万円ですから、
損益通算後の損失額=−40万円+10万円=−30万円
よって、翌年以降に繰り越せる損失額は、30万円です。

従って正解は、(ア)3.15万円 (イ)5.30万円

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