問37 2013年5月実技資産設計提案業務

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

敬一さんは、現在加入している宮野商店の店舗および商品等に対する火災保険と自分自身のケガや病気に対する医療保険(下記<資料>参照)の見直しを検討しており、それぞれの保険料の税務上の取扱いについて改めてFPの芦屋さんに確認をした。保険料の税務上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

<資料>
[火災保険]
 目的:宮野商店に火災などが発生した場合の損失に対する補てんを目的とする。
 概要:宮野商店の店舗、什器・備品、商品等を対象とするいわゆる掛捨て型の保険。

[医療保険]
 目的 :敬一さんがケガや病気で入院した場合の医療費の補てんを目的とする。
 概要 :保険期間および保険料払込期間が終身で、ケガや病気による入院・手術に対し入院給付金・手術給付金を支給するいわゆる掛捨て型の保険。

1.火災保険の保険料、医療保険の保険料とも、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。

2.火災保険の保険料は事業所得の金額の計算上、必要経費となるが、医療保険の保険料は必要経費とならず、生命保険料控除の対象となる。

3.医療保険の保険料は事業所得の金額の計算上、必要経費となるが、火災保険の保険料は必要経費とならず、地震保険料控除の対象にもならない。

4.火災保険の保険料、医療保険の保険料とも、事業所得の金額の計算上、必要経費とならず、地震保険料控除や生命保険料控除の対象にもならない。

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問37 解答・解説

生命保険と損害保険の税務に関する問題です。

まず、事業運営上支払った火災保険料は、保険期間におけるその年の保険料分だけ、必要経費に算入できます。
よって、店舗の火災保険料や、自宅兼店舗の店舗部分の火災保険料は、必要経費の対象となります。

しかし、医療保険の保険料は必要経費ではなく、介護医療保険料控除として、生命保険料控除の対象です。
医療保険は事業と直接関係するものではないため、必要経費とならないわけです(医療保険に入らなくても事業はできますからね)。

以上により正解は、「2.火災保険の保険料は事業所得の金額の計算上、必要経費となるが、医療保険の保険料は必要経費とならず、生命保険料控除の対象となる。」

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