問34 2013年5月実技資産設計提案業務
問34 問題文
智子さんの父の伸弥さん(64歳)は、平成25年8月末に35年間勤務した会社を退職する。智子さんは、伸弥さんが再就職しない場合の健康保険についてFPの池谷さんに相談をした。池谷さんが智子さんへの説明の際に使用した退職後の公的医療保険制度に関する下表の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、伸弥さんは現在、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。
<退職後の公的医療保険制度>
<語群>
1.保険料の半額 2.保険料の7割の額 3.保険料の全額
4. 70歳 5. 75歳 6. 80歳
7. 130万円 8. 150万円 9. 180万円
問34 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者・被扶養者と国民健康保険に関する問題です。
健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
また、退職後は国民健康保険に加入したり、家族の健康保険の被扶養者となる、という選択肢もあります。
いずれの場合も、適用期間は75歳に達するときまでで、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入します。
なお、健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
従って正解は、(ア)3.保険料の全額 (イ)5.75歳 (ウ)9.180万円
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