問33 2013年5月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

哲也さんは、公的介護保険の仕組みについて詳しく知りたいと思い、FPの池谷さんに質問をした。池谷さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、哲也さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、智子さんは哲也さんの被扶養者になっている。

「介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分かれ、40歳から64歳までの人は( ア )とされます。介護保険による介護サービスを利用するには、まず市町村に『要介護・要支援認定』を申請しますが、( ア )は、加齢に伴う特定の疾病によって要介護・要支援状態と認定された場合に限り、保険給付が認められます。要支援と認定されたときには、介護サービスのうち( イ )を利用することはできません。現在、哲也さんの介護保険料は健康保険料と併せて徴収されており、被扶養者の智子さんは個別に介護保険料を( ウ )。」

1.(ア)第1号被保険者 (イ)在宅サービス (ウ)納める必要はありません

2.(ア)第1号被保険者 (イ)施設サービス (ウ)納める必要があります

3.(ア)第2号被保険者 (イ)在宅サービス (ウ)納める必要があります

4.(ア)第2号被保険者 (イ)施設サービス (ウ)納める必要はありません

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問33 解答・解説

公的介護保険に関する問題です。

公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

また、保険給付の内容は、要支援者は予防給付として在宅サービス等、要介護者は介護給付として施設サービス・在宅サービス等を受けることができます。
つまり、要支援状態では在宅介護が基本で、介護保険を使って介護施設へ入所することはできないわけです。

なお、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が、健康保険料として毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、第2号被保険者に扶養されている40歳〜64歳までの人は、介護保険料を納める必要がありません(健保・年金と同じ扱い)。

従って正解は、4.(ア)第2号被保険者 (イ)施設サービス (ウ)納める必要はありません

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