問32 2013年5月実技資産設計提案業務
問32 問題文
哲也さんは、自分が万一死亡した場合の遺族年金についてFPの池谷さんに質問をした。下記<資料>に基づく遺族厚生年金の額として、正しいものはどれか。なお、遺族厚生年金の受給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
[哲也さんの厚生年金保険加入歴等]
平成15年3月以前:被保険者期間144月 平均標準報酬月額:300,000円
平成15年4月以後:被保険者期間118月 平均標準報酬額 :420,000円
[遺族厚生年金の計算式(平成24年度)]
遺族厚生年金={(A+B)×300月/被保険者月数合計(T.+U.)※} ×1.031×0.978×3/4
A:平均標準報酬月額×7.5/1000×T.平成15年3月以前の被保険者期間の月数
B:平均標準報酬額×5.769/1000×U.平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※厚生年金保険の被保険者が死亡した場合で、被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときの遺族厚生年金の額は、実際の被保険者月数に基づく額に「300÷被保険者月数合計」を乗じ、被保険者月数が300月であるものとみなして計算する。
[年金額の端数処理]
年金額の計算過程においては円未満を四捨五入し、年金額については50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
1.461,200円
2.528,100円
3.615,000円
4.704,200円
問32 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障 がついています。
哲也さんの被保険者期間は、144月+118月=262月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(最終的に300/262を乗じる)することになります 。
遺族厚生年金額=(A+B)×1.031×0.978×3/4×300/262
=528136.18円≒528,100円(50 円未満切捨て)
※A:300,000円×7.5/1,000×144月=324,000円
※B:420,000円×5.769/1,000×118月=285911.64≒285,912円
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算589,900円(平成24年度価格)が加算されます。
妻の智子さんは昭和47年生まれで現在40歳ですが、14歳と12歳の子どもがいますので、中高齢寡婦加算はありません(長男の翔さんが18歳になった後に加算されます)。
よって、智子さんに支給される遺族厚生年金は、2.528,100円
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