問15 2013年5月実技資産設計提案業務
問15 問題文
会社員の吉田健二さんは、平成24年中に下記<資料>の医療費を支払っている。吉田さんの平成24年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、吉田さんの所得は給与所得645万円のみであり、妻は同一生計である。
<資料>
●平成24年7月
医療等を受けた人:本人(A病院にて人間ドック(注)75,000円)
●平成24年8月
医療等を受けた人:本人(A病院にて入院 70,000円)
●平成24年1月〜12月
医療等を受けた人:妻(B整体院にて健康維持のためのマッサージ 60,000円)
(注)吉田さんは人間ドックの結果、病気が判明して治療のため1週間ほど入院した。なお、生命保険会社から入院給付金として35,000円が給付された。
1.0円
2.10,000円
3.70,000円
4.110,000円
問15 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、8月の入院費7万円は、当然医療費控除の対象です。
また、人間ドックでの検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外ですが、吉田さんは病気が判明し入院しており、7.5万円は医療費控除の対象です。
ただし、入院によって支払われた入院給付金3.5万円は医療費控除の計算上、医療費から差し引きます。
なお、予防や健康維持・増進のための支出は、医療費控除の対象外です。例えば、ビタミン剤の購入費や治療目的でないマッサージやスポーツクラブの会員費等が該当します。
従って、医療費控除額=70,000円+75,000−35,000円−100,000円=10,000円
よって正解は、2.10,000円
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