問16 2013年5月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

次の<資料>、中井勝二さんの「平成24年分の所得税の確定申告書(以下「確定申告書」という)」に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、妻と子は中井さんと生計を一にしている。

(ア)中井さんの給与収入が600万円のとき、確定申告書の(A)欄には「6,000,000」と記入する。

(イ )中井さんの妻(35歳)の平成24年における収入が、パートによる給与収入50万円のみのとき、確定申告書の(B)欄には「38(0,000)」と記入する。

(ウ)中井さんには子(10歳・小学生)が1人いる。確定申告書の(C)欄には「38(0,000)」と記入する。

<給与所得控除額の速算表>


<資料>

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問16 解答・解説

所得税の確定申告に関する問題です。

(ア)は、×。中井さんの給与収入額は、600万円ですので、速算表により、
給与所得控除額=600万円×20%+54万円=174万円 です。
確定申告書(A)欄は、給与所得の記入欄ですので、
給与所得額=給与収入600万円−給与所得控除174万円=426万円(4,260,000)を記入します。

(イ)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
配偶者の収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
よって、確定申告書(B)欄には「38(0,000)」と記入します。

(ウ)は、×。所得税の扶養扶養控除38万円は、16歳以上の扶養親族がいる場合に適用されますので、扶養している子どもが10歳である中井さんの場合、確定申告書(C)欄には何も記入しません。

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