問13 2013年5月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下,『本特例』という)」に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。

妻Bさんおよび長女Cさんが取得したX宅地について本特例の適用を受けた場合,( 1  )が特定居住用宅地等に該当し,□□□uまでの部分を限度面積として( 2  )%の評価減とすることができる。したがって,限度面積まで本特例の適用を受けた後のX宅地の相続税評価額は,( 3  )万円となる。

〈語句群〉
イ.X宅地のすべて ロ.妻Bさんの取得部分のみ ハ.50 ニ.80
ホ.2,400   ヘ.4,320   ト.4,800   チ.6,000
リ.7,200   ヌ.9,000

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問13 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
ただし、宅地を複数人が取得した場合、取得した者ごとに適用要件を判定し、特例の適用要件を満たす者が取得した持分に応じて、それぞれ特例の適用を受けられます

本問では、被相続人Aさんの妻Bさんと長女Cさんが相続しており、配偶者には適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
Bさんの持分は、300uの2分の1ですから150uで、特定居住用宅地の適用上限240u内に納まるため、適用面積は150uです。

次に、長女Cさんは別居親族ですが、特例を受けるには、「被相続人の配偶者または相続開始から申告期限まで被相続人の家屋に居住していた法定相続人がいないこと」を満たすことが必要です(この他、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等も必要)。
被相続人Aさんには妻Bさんがいますから、長女Cさんには特例が適用されません。
(長女Cさんが生前からAさんと同居していた場合には、 申告期限まで継続居住・保有していれば適用されます。)

よって、特例により減額される金額の限度額は、
評価減額=相続税評価額40万円×適用面積150u×80%
    =4,800万円
小規模宅地の特例による相続税評価額=自用地価額−評価減額
=12,000万円−4,800万円=7,200万円

従って正解は、(1) ロ.妻Bさんの取得部分のみ、 (2) ニ.80、 (3) リ.7,200

第5問             問14
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