問11 2013年5月実技生保顧客資産相談業務

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの平成24年分の所得税の計算に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)Aさんは,妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできないが,配偶者特別控除の適用を受けることはできる。

(2)Aさんは,母Cさんについて扶養控除として63万円の控除を受けることができる。

(3)上場株式の譲渡損失の金額は,一定の要件を満たせば,その翌年以降3年間にわたり,株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から繰越控除することができる。

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問11 解答・解説

所得税の計算に関する問題です。

(1)は、×。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません

(2)は、×。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、Aさんは、無収入の84歳の母Cさんについて、老人扶養控除58万円を受けられます。

(3)は、○。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます
繰り越した損失額は、株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。

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