問10 2013年5月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
不動産所得,事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が,一定の帳簿書類を備え付け,所轄税務署長に対して青色申告の承認申請を行い,その承認を受けた場合,所得税について青色申告書を提出することができる。青色申告承認申請書の提出期限は,原則として,青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合,その業務を開始した日から( 1 )以内)である。
青色申告者のみが受けられる税務上の特典として,青色申告特別控除の適用,青色事業専従者給与の必要経費算入,( 2 )などが挙げられる。なお,青色申告者が備え付けるべき帳簿書類は,原則として( 3 )保存しなければならない。
〈語句群〉
イ.2カ月 ロ.3カ月 ハ.4カ月
ニ.損益通算 ホ.純損失の繰戻還付 ヘ.雑損失の繰越控除
ト.3年間 チ.7年間 リ.10年間
問10 解答・解説
青色申告に関する問題です。
不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告をすることができます。
青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
<青色申告の特典>
●青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる。(不動産所得と事業所得がある場合、まず不動産所得から控除し、控除しきれない場合は残りを事業所得から控除します。)
●青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
●純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
また、青色申告者は、帳簿書類を7年間保存する必要があります。
従って正解は、(1) イ.2カ月、 (2) ホ.純損失の繰戻還付、 (3) チ.7年間
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