問6 2013年5月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Aさんは,提案を受けている生命保険に追加加入するつもりである。Aさんが提案を受けている生命保険について,Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「必要保障額は,今後のライフイベントやライフプランの変化によっても変動します。将来,必要保障額の算出条件に変化が生じた場合は,必要保障額の再計算を行ったうえで保障金額を見直すことが大切です」

(2)「付加されている特定疾病保障定期保険特約および介護保障定期保険特約にかかる保険料は,所得税における介護医療保険料控除の対象となります」

(3)「先進医療保障特約の支払対象となる先進医療とは,ご契約時点において厚生労働大臣が定める医療技術で,技術ごとに決められた適応症に対し施設基準に適合する医療機関にて行われるものに限ります」

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問6 解答・解説

生命保険のアドバイスに関する問題です。

(1)は、○。必要保障額=死亡後の総支出−総収入 で、必要保障額は子どもの成長等の今後のライフイベントやライフプランの変化によっても変動するため、必要保障額の算出条件に変化が生じた場合には、必要保障額の再計算を行ったうえで保障金額を見直すことが大切です。

(2)は、×。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金

従って、本問の生命保険の特約では、特定疾病保障は一般生命保険料控除、介護保障は介護医療保険料控除の対象です。
「特定疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約ですので、一般の生命保険料控除の対象となるわけです。

(3)は、×。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約です。
特約の対象となる医療機関とは、医療の種類ごとの適応症(対象となる傷病や症状)の施設基準を満たした医療機関に限定されます。

問5             第3問
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