問3 2013年5月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

MさんはAさんに対し,老後の年金収入を増やす方法について説明した。以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)付加年金
「Aさんが国民年金の定額保険料のほかに国民年金の付加保険料を納付した場合は,老齢基礎年金の受給時に付加年金を受け取ることができます。仮に,Aさんが平成25年5月から60歳到達までの171月にわたって付加保険料を納付した場合,65歳から受け取ることができる付加年金の額(年額)は,( 1  )円となります」

A)国民年金基金
「Aさんが国民年金基金に加入して掛金を支払った場合は,国民年金基金から老齢年金を受け取ることができます。国民年金基金の掛金の額は,加入時の年齢,性別,選択する給付の型や口数によって異なりますが,上限は月額( 2  )円です。なお,国民年金基金の掛金は,税法上,( 3  )として所得控除の対象となります」

〈語句群〉
イ.34,200   ロ.51,300   ハ.55,000   ニ.68,000   ホ.68,400
ヘ.70,000   ト.小規模企業共済等掛金控除   チ.社会保険料控除
リ.生命保険料控除

ページトップへ戻る
   

問3 解答・解説

付加年金・国民年金基金に関する問題です。

付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
よって、Aさんが今後171月付加保険料を納付すると、
付加年金の受給額は200円×171月=34,200円(年額) となります。

また、国民年金基金の掛金は、終身年金か確定年金か等の給付形式の選択と、加入時の年齢によって決まりますが、掛金の上限は月額68,000円です。

なお、国民年金基金の掛金・付加年金の保険料のいずれも、社会保険料控除として全額所得控除の対象です。

以上により正解は、(1) イ.34,200、(2) ニ.68,000、(3) チ.社会保険料控除

問2             第2問
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.