問2 2013年5月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「Aさんは,希望すれば,平成27年9月30日までの間に,厚生労働大臣の承認を得て国民年金の保険料未納期間(23月)に係る保険料を納付することができます」
(2)「将来にわたって安定した収入が見込める場合,老齢基礎年金を繰り下げて受給することも検討事項となります。ただし,妻Bさんが老齢基礎年金を繰り下げる場合は,老齢厚生年金も同時に繰り下げることになります」
(3)「現時点(平成25年5月26日)でAさんが亡くなった場合,妻Bさんは,所定の手続により国民年金から死亡一時金を受給することができます」
問2 解答・解説
年金の任意加入・繰下げ・死亡一時金に関する問題です。
(1)は、×。年金の未納期間分の保険料の追納は、平成23年の法改正により、過去2年分から10年分に延長(後納保険料の納付)されています(平成24年10月1日〜平成27年9月30日までの3年間限定)が、Aさんの場合未納期間は20年以上前のため、納付できません。
(2)は、×。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
ただし、一度繰下げるとやり直し(やっぱり繰り下げないで!)はできません。
(3)は、○。国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されます。遺族基礎年金は、子供や子供のいる妻が支給対象ですので、子供のいない妻Bさんには遺族基礎年金は支給されず、国民年金の死亡一時金が支給されます。
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