問1 2013年5月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
《設例》に基づいて,次の(1),(2)を計算過程を示して求めなさい。
なお,老齢基礎年金の年金額の計算にあたっては,786,500円(平成24年度価額)を使用し,《設例》の国民年金の保険料納付予定期間はすべて保険料納付済期間として取り扱うこと。また,端数処理については,以下のとおりとすること。
・〔計算過程〕においては,円未満を四捨五入
・〈答〉の年金額においては,50円未満は切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ
(1)Aさんが原則として65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。
(2)妻Bさんが原則として65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。
問1 解答・解説
老齢基礎年金の支給額に関する問題です。
老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、平成24年度の満額の基礎年金額は、786,500円。
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんの保険料納付済期間は、納付予定も含めて421月(250月+171月)です。
次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間は年金額に全く反映されません。
国民年金の免除分調整割合は、平成21年3月分までは、以下の割合です。
全額免除:1/3、4分の3免除:1/2、半額免除:2/3、4分の1免除:5/6
よってAさんの免除分調整月数は、全額免除:36月×1/3=12月 です。
またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
以上により、
Aさんの老齢基礎年金=786,500円×(421月+12月)/(40年×12)
=709488.54≒709,500円
(50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)
次に、妻Bさんの保険料納付済月数ですが、Bさんは1991年(平成3年)4月から96月間、厚生年金に加入し、その後国民年金に加入しています。
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
(20歳未満19月)
被保険者期間:加入月数96月+169月+234月−20歳未満19月=480月
以上により、
Bさんの老齢基礎年金=786,500円×480月/(40年×12)
=786,500円
以上により正解は、(1) 709,500 円、(2) 786,500 円
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