問57 2013年5月学科
問57 問題文択一問題
不動産の相続対策に係る贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.本控除の適用を受けるためには、贈与者との婚姻期間が20年以上である必要がある。
2.配偶者から居住用不動産の贈与を受け、本控除の適用を受けるためには、その居住用不動産には家屋が含まれていなければならず、土地のみではその適用を受けることができない。
3.配偶者から居住用不動産の贈与を受け、本控除の適用を受けた場合、その贈与後3年以内に贈与者の相続が発生したとしても、本控除による控除額相当額は相続税の課税価格に加算されない。
4.本控除の適用を受ける場合において、一般に、居住用家屋の購入資金として現金1,500万円の贈与を受けるよりも相続税評価額1,500万円の居住用家屋の贈与を受ける方が、実質的に多額の財産の贈与を受けることになる。
問57 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1.は、適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与時の婚姻期間が20年以上であることが必要です。
2.は、不適切。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例で、家屋のみや土地のみの贈与でも適用可能です。
3.は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
4.は、適切。贈与する不動産の価格は、相続税評価額で評価されることになりますので、土地の場合は路線価(公示価格の8割)、建物の場合は固定資産税評価額(建築代金の5〜7割)に対して課税されます。
従って、現金だと額面通りの金額が贈与されたことになりますが、不動産の贈与だと、実質的には相続税評価額より高額な資産を贈与されたことになるわけです。
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