問56 2013年5月学科
問56 問題文択一問題
Aさんが所有する宅地または宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。
1.Aさんが所有する宅地の上に自己名義の家屋を建て、これをAさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は自用地として評価する。
2.Aさんが所有する宅地をBさんに賃貸し、Bさんがその宅地の上にBさん名義の家屋を建て、これをBさんの個人事業の事務所として使用している場合、その宅地は貸宅地として評価する。
3.Aさんが所有する宅地をCさんに賃貸し、Cさんがその宅地の上にCさん名義の居住用家屋を建て、これを賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
4.Aさんが、Dさんから賃借した宅地の上に自己名義の居住用家屋を建て、これを自宅として使用している場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価する。
問56 解答・解説
宅地と借地権の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。自用地とは、自分のために使用する土地のことですから、自己所有の土地・家屋を自身の事務所と使用していれば、当然自用地として評価します。
2.は、適切。貸宅地とは、第三者に貸し付けている宅地のことですから、自己所有の宅地をBさんに貸して、Bさんが家屋を建てていれば、貸宅地として評価されます。
3.は、不適切。貸家建付地とは、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地のことです(アパートを建てて賃貸している自分の土地)。
土地だけ貸していて、他が家屋を建築して賃貸している場合は、貸宅地(底地) です。
4.は、適切。借地権とは、第三者から土地を借りて、自己所有の建物を建てることができる権利ですので、土地を借りて自己所有の家屋を建てていれば、家屋の評価額とは別に、「土地の上に家屋があること」自体を借地権として評価します。
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