問54 2013年5月学科
問54 問題文択一問題
相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務と葬式費用の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人が負担すべき事業上の借入金は、債務控除の対象となる。
2.弁護士に支払った被相続人に係る遺言執行費用は、債務控除の対象となる。
3.葬式に際して寺院等に支払うお布施、戒名料で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものは、葬式費用として債務控除の対象となる。
4.相続を放棄した者が負担した葬式費用は、その者に遺贈により取得した財産があれば、債務控除の対象となる。
問54 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1.は、適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、事業上の借入金も、相続税の債務控除の対象です。
2.は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
3.は、適切。葬式の際のお布施や戒名料、読経料等は、被相続人の職業・財産等の事情に応じて相当程度であれば、葬式費用として債務控除の対象です(あまりに高額だったりするとダメということ)。
4.は、適切。相続放棄すると債務控除の適用もありませんが、相続放棄した人が葬式費用を負担した場合は、遺言で遺産のうち指定した割合の贈与を受ける「包括遺贈」を受けた人(包括受遺者)であれば債務控除してもよいとされています(遺言で特定の指定された遺産の贈与を受ける「特定遺贈」を受けた人(特定受遺者)は、債務や葬式費用を負担しても債務控除できません)。
※「相続放棄したのに遺贈で財産取得?」と思う方もいると思いますが、最初に相続放棄したものの、後から遺言書が見つかって「○○をAさんに遺贈する」と書いてあれば、遺贈を受けることは可能です。
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