問53 2013年5月学科

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文択一問題

相続財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人が土地を取得した直後に死亡し、被相続人への所有権移転登記が未済のまま、その土地を相続人が取得した場合であっても、その土地は相続税の課税対象となる。

2.相続人が、相続または遺贈により取得した財産のうち、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)したものは、原則として、相続税の非課税財産である。

3.自動車事故により死亡した被害者の遺族が、加害者の加入していた対人賠償保険契約に基づいて保険会社から受け取った保険金は、相続税の課税財産である。

4.相続または遺贈により財産を取得しなかった者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、相続時精算課税の適用を受けるものを除き、相続税の課税価格に加算されない。

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問53 解答・解説

相続税の課税財産に関する問題です。

1.は、適切。土地の売買契約締結後、所有権移転登記の完了前(登記上の所有権者は売主のまま)に相続が発生した場合、被相続人が買主ならば、土地は相続税の課税対象となり、土地代金に未払い金があれば相続債務となります。
反対に、被相続人が売主ならば、土地は相続税の課税対象外となり、土地代金に未払い金があれば、 売買残代金請求権が相続税の課税対象となります。

2.は、適切。相続・遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国に寄附(贈与)した場合、一定の場合を除き、相続税の非課税財産となります。

3.は、不適切。加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象外です。
ただし、対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となるため、遺族が受け取る場合も非課税です。

4.は、適切。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。

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