問52 2013年5月学科
問52 問題文択一問題
民法上の遺言および遺言書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.公正証書による遺言は、その公正証書の原本が公証役場に保存されるので、紛失・改ざん・隠匿等のおそれがない。
2.遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効である。
3.自筆証書による遺言書には、遺言者による全文、日付、氏名の自書および押印が必要である。
4.15歳に達していない者は、遺言をすることができない。
問52 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いですが、費用と証人2名を要する等、手続が煩雑というデメリットがあります。
2.は、不適切。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。
3.は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すことが必要です。
4.は、適切。遺言は、15歳以上で通常の判断能力があれば、可能です。
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