問51 2013年5月学科
問51 問題文択一問題
Aさん、BさんおよびCさんがそれぞれ平成24年中に下記の財産の贈与を受けた場合において、平成24年分の贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさん、BさんおよびCさんが贈与を受けた財産は、下記以外に一切ないものとする。
1.Aさんは、納付すべき贈与税はない。
2.Bさんは、「贈与税の配偶者控除」についてその控除限度額までの適用を受けた場合、納付すべき贈与税はない。
3.Cさんは、父母いずれの贈与についても暦年課税を選択し、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、納付すべき贈与税はない。
4.Cさんは、父母いずれの贈与についても「相続時精算課税」を選択した場合、納付すべき贈与税はない。
問51 解答・解説
贈与税の控除と課税財産に関する問題です。
1.は、適切。暦年課税での贈与税の基礎控除額は110万円で、使用使途に制限はありませんので、90万円を贈与されたAさんには、納付する贈与税はありません。
2.は、適切。贈与税の配偶者控除により、居住用不動産を配偶者から贈与されたとき、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除することができ、暦年課税の基礎控除110万円とも併用できます。
従って、2,100万円の住宅を贈与されたBさんは、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けると、納付する贈与税はありません。
3.は、不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
平成24年に贈与を受けた場合、受贈者1人について1,000万円(省エネ住宅は1,500万円)まで非課税となります(贈与者が複数の場合、合計額のうち1,000万円(省エネ住宅は1,500万円)まで)。
従って、Cさんの場合、父母からの贈与額2,000万円のうち、非課税となるのは最大でも1,500万円までのため、贈与税がかかります。
4.は、適切。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
また、相続時精算課税は、適用要件に合致する各贈与者、受贈者ごとに適用されるため、本問のように、父・母双方から贈与を受ける場合には、それぞれ2,500万円の特別控除が受けられることになります。
従って、Cさんは、父母いずれの贈与についても「相続時精算課税」を選択すると、納付する贈与税はありません。
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