問36 2013年5月学科

問36 問題文と解答・解説

問36 問題文択一問題

所得税における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において対象となる住宅は、認定長期優良住宅等には該当しない一般住宅であるものとする。

1.平成24年中に住宅を取得し、かつ居住を開始して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、10年間の累計控除額は、最高200万円である。

2.取得した中古住宅が、取得の日以前20年以内に建築されたものである場合、他の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

3.住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、他の要件にかかわらず、その適用を受けることはできない。

4.住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

ページトップへ戻る
   

問36 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

1.は、不適切。住宅ローン控除の適用残高の上限は3,000万円(平成24年)、控除率は1%、控除期間は10年間ですから、10年間で最大300万円が控除(3,000万円×1%×10年間)されます。
なお、平成25年は、適用残高の上限が2,000万円ですので、控除額は最大200万円です。

2.は、適切。中古住宅を取得する場合、住宅ローン控除を受けるには、取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものか、一定の耐震基準に適合するものであることが必要です。

3.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。

4.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。

問35             問37
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.