問35 2013年5月学科
問35 問題文択一問題
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者は配偶者控除の適用を受けることができる。
2.年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、納税者はその年の所得に係る扶養控除の適用を受けることができない。
3.配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。
4.基礎控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円超である場合には、適用を受けることができない。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、不適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除は適用されません。
2.は、不適切。配偶者控除・扶養控除いずれも、通常は12月31日時点の状態で適用可否が判断されますが、年の途中で死亡した場合でも、死亡時に適用要件を満たしていれば、適用されます。
3.は、適切。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
4.は、不適切。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
なお、住民税の基礎控除は33万円です。
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