問34 2013年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.賃貸アパート経営による不動産所得の損失の金額のうち、その賃貸アパートの土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
2.賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の損失の金額のうち、建物の譲渡による損失に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
3.食品小売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
4.生命保険の解約返戻金の受取りによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
問34 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
2.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。
ただし、自宅を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。
3.は、適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
4.は、適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。
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